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発熱外来の診察料について

発熱外来の診察料について

 

厚生労働省より、「新型コロナウィルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いについて」が発表され「院内トリアージ実施料」(300点)、「二類感染症患者入院診療加算」(250点)を別途診療報酬として算定を認める通知が出されております。

発熱、咳症状、風邪症状などの患者様の状態を把握し、新型コロナウイルス感染症の必要な予防策を講じた上で実施される外来診療に対して算定致します。

当クリニックの職員も感染リスクの高い中、感染に対して、万全の対策をした上で患者様の診療に携わって参ります。ご理解、ご協力のほどよろしくお願い致します。

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